SNSや掲示板への誹謗中傷で名誉棄損になる場合も。事例を含めて分かりやすく解説 | 誹謗中傷対策センター
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悪口で逮捕される?誹謗中傷で名誉棄損になる場合も。事例を含めて分かりやすく解説

SNSが発展した事で、誹謗中傷などの書込みが増え、最近では、誹謗中傷をした人物が逮捕されたり、損害賠償請求をされるという事例が多くなっています。 前回は、法人の誹謗中傷の例をご紹介しましたが、今回は、名誉棄損などで事件へと発展してしまった個人の事例などを紹介していきます。

名誉毀損とはどういう事?

名誉棄損とは、刑法230条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」と記載されており、法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 となっていますが、ネット上の誹謗中傷などの書込みは、名誉毀損に該当するのでしょうか?

ネット上の書込みは対象

先ほどの刑法230条に記載されている「公然」というのは、不特定多数の人が知ることが出来るという意味が含まれています。 ですので、誰でも閲覧が可能なSNSや掲示板なども該当するとされています。

また、「事実を摘示」とは、事実と異なる内容を投稿という意味で、事実無根などのデマ投稿なども含まれ、名誉棄損で訴えられることも十分あり得ます。

名誉毀損罪と侮辱罪の違い

名誉毀損罪とよく似た刑罰に、侮辱罪というものが存在します。主な違いは、「事実を摘示しているかどうか」という点です。 刑法第231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」と記されていることから、 SNSへの誹謗中傷の書込みは、処罰の対象となります。

法定刑は名誉毀損罪の方が重い

侮辱罪は厳罰化の流れになっていますが、法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっており、 名誉毀損罪のほうが重い刑罰となっています。

悪口も立派な犯罪なんです

掲示板などへ誹謗中傷を投稿しても、匿名だから大丈夫。他の人も書き込みをしているから。悪口ぐらいなら問題ない。 といった身勝手な理由で、投稿をしたり、自らの主張のために他人を傷つける。誤った正義感から中傷を繰り返す。といったユーザーも増えて来ています。

ネット中傷の検挙が増加

2021年に検挙したサイバー犯罪を警察庁が発表しています。それによると、SNSでの誹謗中傷の検挙は、353件となっており、前年度よりも40件増えています。その内訳は、名誉毀損が315件、侮辱が38件となっているようです。

悪質な書き込みをしたほとんどのユーザーは、これくらいで逮捕されることはない。と思っているようですが、誹謗中傷や悪口などは立派な犯罪行為ですので、逮捕されることも十分あり得ます。

名誉毀損罪となったSNSの書込み事例

実際に、SNSや掲示板への書込みによって、名誉棄損罪で逮捕や書類送検にまで至った事例をいくつか紹介します。

ウソの情報を掲示板に書込み書類送検

【問題発生の経緯】

医師の高須克弥氏が「死亡した」などと、ウソの情報をインターネット上に書き込んだ名誉棄損の疑いで、埼玉県越谷市に住む20代の男性が書類送検された。

2022年2月、Twitterやインターネット上の掲示板「5ちゃんねる」に「高須克弥さんが東京都内の病院で死去していた」 「ひき逃げの疑いで逮捕された」などとウソの情報が書き込まれたことで、高須氏側が告訴していた。

【その後もしくは現状】

警察の調べに対し、男性は容疑を認める。 高須氏は「SNSは落書きだと思っているかもしれないが、悪いことをしたら逃げきれないことを分かってほしい」とコメントした。

出典:Yahoo!ニュース

事実無根の動画を投稿し逮捕

【問題発生の経緯】

知人男性など数名の実名を挙げ、事実無根の動画を投稿した事で、上越警察署とサイバー犯罪対策課は、名誉毀損の容疑で44歳の男を逮捕した。

男は2022年1月下旬、インターネット上の動画投稿サイトに、知人男性など数名の実名を挙げ「詐欺投資をおこなっている」などの事実無根の動画を投稿した。この行為に対して、不特定多数の人が閲覧可能な状態にさせ、名誉を毀損したという罪で逮捕に繋がった。

出典:上越妙高タウン情報

虚偽の情報をSNSに投稿し在宅起訴

【問題発生の経緯】

コンビニ店長を「コロナ感染者」とSNSにデマ投稿をした事で、名誉棄損罪などで起訴した。

コンビニの店長が新型コロナウイルスに感染したとする虚偽の情報をSNSに投稿したとして、大津地検は女性を名誉毀損と偽計業務妨害の罪で在宅起訴した。 滋賀県甲賀市のコンビニ店長の写真と「私コロナ感染者と近寄って来た」とする文面をSNSに投稿し、店長の名誉を毀損し、店長や経営者に問い合わせ電話への対応を余儀なくさせて業務を妨害した、としている。

出典:京都新聞

誹謗中傷の書込みがされたら

インターネットの拡散力はとてもすさまじく、瞬く間に広がります。最近では、このような情報がメディアでも取り扱うようになり、影響力が加わります。そのような事態を避けるために、下記のような対策をする必要があります。

  • サイト管理者に削除依頼
  • 弁護士へ相談
  • 法的措置の検討

名誉毀損罪は、告訴をしなければ起訴する事が出来ません。相手に対して、責任追及をしたいという場合は、弁護士に依頼をしてください。

書込みだけでなく写真にも注意を

誹謗中傷は、SNSへの書込みだけに限った事ではありません。最近では、SNSなどに投稿した自分の写真を勝手に使用し、無断で商業利用されたり、中には、顔写真を加工してアダルトサイトに転用する事例などが増えています。

この場合、名誉毀損ではなく肖像権侵害になるケースが多いですが、そのまま放置しておくと、多くの人の目に触れる事になるので、早急に、削除などの対策をすることが重要です。

違法・有害情報相談センター

総務省が運営を委託している違法・有害情報相談センターというものがあり、被害にあっているという相談が日々寄せられています。
資料によると、違法・有害情報相談センターで受け付けている相談件数は、令和4年度の相談件数は5,745件。 相談内容に関しては、削除の方法を知りたいというものがほとんどで、発信者を特定したい。警察に通報をしたい。といった順番になっています。
ほとんどがSNSでのトラブルとなっており、事業者別内訳を見てみると、X(旧Twitter)が一番多く全体の約15%。続いて、Google、Meta、5ちゃんねると続いています。

出典:総務省ホームページ

解決の糸口をアドバイス

SNSや掲示板に投稿された誹謗中傷などは、早急な対応が求められる事から、弁護士や専門の業者などに相談をするのをお勧めしますが、少し躊躇してしまう。といった場合は、このような相談センターなどに、解決の糸口をアドバイスしてもらうという方法もあります。

被害を最小限に抑えるには

SNSや掲示板への誹謗中傷を事前に投稿させないようにする事はとても難しいですが、被害を最小限にとどめておくことは可能です。

ネクストリンクでは、誹謗中傷へ発展しそうな書込みや、現在、書き込まれている内容などを逐一チェックしております。 サイト管理者に削除依頼などの対策方法もアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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