ライブドアブログで誹謗中傷された場合の削除方法
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ライブドアブログで誹謗中傷された場合の削除方法

ライブドアブログで誹謗中傷された場合の削除方法

ライブドアブログは、幅広く利用されている国内有数のブログサービスです。
情報発信の自由度が高い一方で、匿名性を背景に、根拠のない誹謗中傷や事実と異なる情報が掲載されるケースも少なくありません。

とりわけ問題となるのは、

  • 実名や社名が明記されている
  • 具体的な不正行為・違法行為を断定的に記載している
  • 連絡先や住所などの個人情報が掲載されている

といった投稿です。

このような内容は、単なる「批判」ではなく、名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があります。
法人の場合は取引停止や採用活動への影響、個人の場合は社会的信用の低下や精神的苦痛など、実害に直結することもあります。

では、ライブドアブログに掲載された誹謗中傷記事は削除できるのか?

結論から申し上げると、削除できる可能性はあります。

ただし、「不快である」「事実と違う」といった主観的な理由だけでは、削除が認められない場合もあります。
重要なのは、当該投稿が利用規約に違反しているか、または権利侵害に該当するかを、客観的に整理して申告することです。

本記事では、ライブドアブログで誹謗中傷を受けた場合に取るべき具体的な削除手順と、削除が認められやすくなるポイントを、制度面から整理して解説します。


まず確認すべきポイント

誹謗中傷と思われる記事を見つけた場合、すぐに感情的な対応を取るのは得策ではありません。
削除の可否は「主観的な不快感」ではなく、権利侵害に該当するかどうかで判断されるためです。
まずは、次の2点を整理しましょう。

① 投稿内容は利用規約に違反しているか

ライブドアブログでは、利用規約において明確に禁止行為が定められています。
特に誹謗中傷案件で問題となりやすいのは、次の条項です。

  • 他者を誹謗中傷し、名誉・信用を毀損し、侮辱し、業務を妨害する行為
  • 他者の財産、プライバシー、人格権、肖像権を侵害する行為
  • 他者の個人情報を無断で掲載する行為
  • 著作権・肖像権などの知的財産権を侵害する行為

単なる「批判」と、法的に問題となる「権利侵害」は異なります。

たとえば、

  • 「対応が悪かった」という感想レベルの投稿
  • 抽象的な悪評

のみでは、削除が認められない可能性があります。

一方で、

  • 「◯◯社は脱税している」など違法行為を断定
  • 実名を挙げて犯罪者扱いする
  • 電話番号・住所などを掲載する

といった内容は、利用規約違反や権利侵害に該当する可能性が高くなります。
削除依頼を行う前に、「どの条項に違反しているのか」を整理することが重要です。

② 権利侵害の“明確性”で対応が分かれる

ライブドアの削除方針では、対応は大きく2つに分かれます。

1. 権利侵害が明確でないケース

  • 本人を指しているか判断が難しい
  • 社会的評価が低下するか判断が分かれる

この場合、運営側は投稿者へ通知し、削除(送信防止措置)に同意するか確認します。
一定期間(目安1週間)の回答がなければ削除される可能性がありますが、投稿者が「削除に同意しない」と回答した場合は、規約違反かどうかの再検討となります。

2. 権利侵害または法令違反の可能性が高いケース

  • 個人が特定可能である
  • 明確な名誉毀損に該当する
  • 個人情報が掲載されている
  • 法律違反の疑いがある

この場合は、被害拡大防止の観点から、速やかに送信防止措置が取られる可能性があります。

参考:
利用規約 - ライブドア
掲載の削除要請に関する対応方針 - ライブドア


ライブドアブログへの削除依頼方法(送信防止措置)

ライブドアブログでは、誹謗中傷やプライバシー侵害などの権利侵害について、「送信防止措置(削除)」という正式な手続きが用意されています。

これは、いわゆる任意の削除依頼ではなく、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく法的手続きとして運用されています。

つまり、削除の可否は「お願いベース」ではなく、法的要件を満たしているかどうかで判断されます。

削除を依頼できるケース

以下のような権利侵害がある場合、送信防止措置の対象となります。

  • 名誉権侵害(事実無根の違法行為の断定など)
  • プライバシー権侵害(住所・電話番号の掲載など)
  • 肖像権侵害(写真の無断掲載)
  • 著作権侵害 など
・自分の氏名や社名を挙げて誹謗中傷している
・自社の代表者の写真を無断掲載している
・個人の連絡先を公開している

このような場合は、正式な削除手続きが可能です。

手続きの流れ

運営会社である株式会社ライブドアでは、次の流れで対応しています。

① 送信防止措置(削除)の申請

以下2点を提出します。

  • 本人確認書類(原則2点)
  • 「侵害情報通知書 兼 送信防止措置依頼書」

依頼書は、所定の様式をダウンロードして記入し、専用フォームから添付、または郵送で提出します。

② ブログ管理者への意見照会

運営側がブログ管理者へ通知し、削除に同意するかどうかの確認(意見照会)を行います。
回答期限は7日間が目安です。

③ 結果の通知

  • 管理者から不同意の回答がない場合 → 削除される可能性が高い
  • 管理者が不同意を表明した場合 → 削除されないこともある

依頼書に記載すべき重要事項

削除可否を左右するのが、依頼書の記載内容です。
特に重要なのは次の6項目です。

  1. 氏名・住所・連絡先
  2. 掲載されている場所(正確なURL)
  3. 掲載されている情報(問題箇所の特定)
  4. 侵害された権利(名誉権・プライバシー権など)
  5. 権利侵害に該当する理由
  6. 発信者へ氏名を開示してよいか否か

URLの指定は「個別記事単位」で行う必要があります。
トップページURLやカテゴリページURLでは受付されません。

正しい例
http://blog.livedoor.jp/●●●/archives/○○○.html
誤り例
http://blog.livedoor.jp/●●●/(トップページのURL)
http://blog.livedoor.jp/●●●/search?q=○○○(検索結果)

対象箇所を正確に特定できなければ、手続きが進みません。

本人確認書類について(個人・法人)

削除申請には厳格な本人確認が求められます。

個人の場合

  • 印鑑証明書・住民票(発行3ヶ月以内)
  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(表面のみ)

法人の場合

  • 印鑑証明書(原本・3ヶ月以内)
  • 登記事項証明書(原本・3ヶ月以内)

法人は2点の提出が必須です。
書類不備があると手続きは進みません。

提出先

削除依頼は以下で受け付けています。

※郵送は時間を要する場合があります。

実務上の注意点

依頼書の記載内容は、そのままブログ管理者に通知されます。

そのため、

  • 感情的な記載
  • 不用意な個人情報の記載
  • 法的根拠が曖昧な主張

は、逆効果になる可能性があります。
特に法人案件では、「削除してほしい」ではなく「どの権利が、どのように侵害されているか」を、論理的に整理することが極めて重要です。

参考:
送信防止措置(削除)依頼について - livedoorお客様サポートセンター
情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト


削除依頼の成功率を上げるコツと不同意時の対応

ライブドアブログに対する送信防止措置(削除)依頼は、法的要件を満たすかどうかで判断されます。

ここでは、削除依頼の成功率を上げるコツ(通りやすい書き方)と、ブログ管理者から不同意が出た場合の次の対応策について解説します。

削除が認められやすい依頼書の3つのポイント

① 「感情」ではなく「権利侵害」で書く

失敗例として、

  • 「ひどい記事です」
  • 「迷惑しています」
  • 「事実と違います」

といった、感情や抽象的な表現だけで構成してしまうケースです。
運営側が判断するのは、「法的に権利侵害が成立するかどうか」です。

例えば、名誉権侵害の場合は、

  • 社会的評価が低下する具体的内容であること
  • 事実の摘示であること
  • 真実性・相当性が認められないこと

といった法的要素を整理して記載する必要があります。

② 問題箇所をピンポイントで特定する

「この記事全体が問題」では不十分です。

○行目「◯◯社は詐欺をしている」

のように、該当箇所を明確に示します。
部分的な侵害であれば、記事全体ではなく該当部分のみ削除という判断になることもあります。

③ 被害内容を具体的に示す

「売上が落ちました」だけでは弱い場合があります。

・取引停止の通知が届いた
・採用応募が減少した
・検索結果上位に表示され問い合わせが急増した

など、具体的事情を示すことで、侵害の重大性が伝わります。

管理者が「不同意」を出した場合

株式会社ライブドアは、削除依頼を受けるとブログ管理者に意見照会を行います。
管理者が「削除に同意しない」と回答した場合、原則として運営側は中立的立場を取ります。

つまり、不同意が出ると任意削除は難しくなるのが実務です。

不同意後の選択肢

不同意が出た場合、主に次の対応策があります。

① 再度の補充主張

法的根拠を補強し、再度申請する方法です。

ただし、同じ内容の再提出では結果は変わりません。
新たな資料や論点整理が必要です。

② 仮処分(裁判所手続き)

削除を求める仮処分を裁判所に申し立てる方法です。

仮処分命令が出れば、運営側は削除に応じます。

メリット デメリット
強制力がある 費用がかかる
比較的短期間(数か月)で結論が出る 法的主張の構成が高度

③ 発信者情報開示請求

投稿者を特定し、損害賠償請求や直接交渉を行う方法です。
名誉毀損や侮辱が明確な場合には有効です。

よくある誤解

× 「違法だから必ず削除される」
→ 任意削除では、不同意が出ると難航します。
× 「運営に電話すれば対応してくれる」
→ 原則、書面による正式手続きのみ対応です。
× 「弁護士名義なら必ず通る」
→ 内容が弱ければ通りません。

専門家への相談という選択肢

実務では「まず任意削除を、否決されれば速やかに仮処分へ」という流れが一般的です。
しかし、不慣れな書類作成に時間を取られると、その間にも風評被害は拡散し続けます。

特に法人の場合、対応の遅れは売上や信用に直結しかねません。
「時間を買う」という戦略的な判断も含め、早期に専門家へ相談することで、解決までのスピードを最大化できます。


ライブドアブログ削除が難しい場合の対処法

ライブドアブログに対して正式な送信防止措置を申し立てても、すべてのケースで削除が認められるわけではありません。
「法的にはグレー」「違法とまではいえない」と判断され、削除に至らないケースも少なくありません。

その場合、次のような対策を検討してください。

① 検索結果対策(逆SEO)※法人向け

誹謗中傷記事が検索上位に表示されることで、被害が拡大します。

そこで、

  • 公式サイトの強化
  • ポジティブ記事の作成
  • プレスリリース配信
  • サテライトメディアの構築

などにより、問題記事を相対的に押し下げる施策を行います。

風評被害対策「逆SEO」変動例

特に法人の場合、削除と並行して検索対策を進めることが重要です。

風評被害対策にも効果的な無料配信プレスリリースサイト6選

② Googleへの削除申請

検索結果自体の削除を、Googleに申請する方法もあります。

  • 名誉毀損
  • 個人情報
  • なりすまし

など一定の要件を満たせば、検索結果から非表示となる可能性があります。
※ただし、元記事が消えるわけではありません。

③ 発信者情報開示請求

削除が難しい場合でも、投稿者を特定し、

  • 損害賠償請求
  • 直接交渉
  • 和解による削除

といった解決に進むケースもあります。


まとめ

ライブドアブログの誹謗中傷対策では、

  • 正式な送信防止措置の理解
  • 法的構成を踏まえた削除申請
  • 不同意時の迅速な次の一手

がポイントになります。
問題記事を発見したら、放置せず、早期に適切な手続きを検討することが被害最小化の鍵です。

また、必要に応じて、専門家への相談も選択肢の一つとなります。

専門家へ相談

当誹謗中傷対策センターでは、ライブブログを含む各種ブログサービス・掲示板・口コミサイトにおける誹謗中傷や風評被害について、

  • 削除可能性の事前診断
  • 削除が難しい場合の検索結果対策(逆SEO)
  • 状況に応じた現実的な対策方針の整理

などを含め、総合的なサポートを行っています。
「この内容は削除できるのか分からない」「まずは現状だけ確認したい」といった段階でも問題ありません。

被害が拡大する前に、ぜひ一度ご相談ください。

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