近年はSNSや掲示板、ブログといった自分の意見を公表できる場所が増えています。自由な言葉を投稿できてしまうことから、簡単に他人を傷つけてしまう行動が大きな問題となっています。 このような投稿は個人のみならず、法人に対しても敵意のある誹謗中傷が投稿されるケースも少なくありません。 ここでは、実際に企業に対し行われた誹謗中傷により逮捕にまで至った実例として回転ずしチェーン店のくら寿司で起こったトラブルを紹介します。
2016年1月21日、Facebookの投稿が多くのユーザーに拡散されました。
話題となった投稿は男の家族による投稿で、くら寿司の寿司にガラスが入っていたこと、口の中を切ってしまい病院へ行くことが書かれ、店舗で実際に使用されている皿とガラスの破片が写った写真まで添付されていました。
この投稿は瞬く間に拡散され、多くの人の目に触れることとなります。
この投稿を重く受け止めたくらコーポレーションでは、投稿の真偽に対し調査を開始。その結果、厨房内で赤いガラス製の備品がなく客席にある赤いプラスチック製の醤油さしについてもすべて破損がなかったことを公表しました。
また警察や保健所の立ち入り検査においても混入が疑われるものがなかったことから、くらコーポレーションではこの投稿は事実と異なるとして「法的措置も視野に入れる」としていました。ここまでのくらコーポレーションの対応は公式文書で公表されています。
それから2カ月も経たない3月14日、名誉棄損罪の疑いで男が逮捕されます。
Facebookに投稿を行った男の家族は、投稿した記憶がないと否定していると言われています。
参照:「くら寿司で異物」 虚偽のSNS投稿で男を逮捕 名誉毀損の疑い
今回男が逮捕された罪名は「名誉棄損罪」です。
名誉棄損罪は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。
これを今回の実例に当てはめると下記の通りです。
公然と=誰もが閲覧できるSNS(Facebook)
事実を適示し=くら寿司を運営するくらコーポレーションの社会的評価を下げる具体的な事実が記載されている
人の名誉=会社の名誉
となり、Facebookの投稿は、「誰もが見ることのできる場所でくらコーポレーションの名誉を傷つける投稿を行った」として名誉棄損罪の疑いとなったと考えられます。
今回の罪名は「名誉棄損罪」ですが、場合によっては信用棄損罪や業務妨害罪にあたる可能性もあります。
信用棄損および業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した」場合に成立します。
虚偽の風説とは事実と異なる噂を不特定多数の人に広める行為です。
今回の行為に関しても、虚偽の投稿を不特定多数が閲覧できるFacebookへ投稿を行っており、その証拠に数多くの人へ拡散されています。
当然ながら会社の社会的評価を下げることとなり、ブランドイメージの毀損や店舗の売上に影響することから会社へ損害を与える行為となり、信用棄損罪または業務妨害罪が当てはまる可能性があります。
くらコーポレーションのように迅速かつ的確に行動できるかは、事前にトラブルが起こったときをイメージしてシミュレーションしておくことで、いざというときに素早く動き出すことができます。
トラブルが起こった時はまずは素早く謝罪や今後の対応についてアナウンスすることで、誠実に対応していく姿勢をみせます。
その後、関係機関と連携しながら(今回の場合は警察や保健所)事態の究明を行い、その結果を消費者へ向けて公表します。
法的措置を検討する場合は同時に弁護士や裁判手続きといった法的な準備を進めることとなります。
問題の投稿を行った投稿者を特定せず、一刻も早く投稿を削除したいと考えている場合には、弁護士ではなく専門会社を選択することも可能です。
当社誹謗中傷対策センターをはじめとする誹謗中傷対策を行う会社では、多くの実績や経験から、様々なサイトの削除方法をアドバイス可能です。
また、現在誹謗中傷対策センターでは無料で問題情報の調査やTwitterの監視等のキャンペーンを行っております。
まずはどのような投稿があるのかを知りたい方へおすすめのキャンペーンとなっております。
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